行政法は、民法、憲法、商法とは少し違った法律です。
その違いは
以前に書きましたが、行政法という法典はないということです。
行政手続法、国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、地方自治法、
行政機関情報公開法などと、それらに共通する法理論の総称を行政法といいます。
行政法を勉強するにはまず、これらの法規に共通する法理論を理解することです。
行政法は民法などとは違って、条文の運用にあたり行政庁に広範な裁量権が与えられています。
例えば、条文の字面は同じ「許可」であっても、要件がそろえば、認められる場合もあれば、
行政庁の公益判断によって、許可が得られないことも十分ありうるのです。
こういった、抽象的な一般行政法理論をまず、勉強しそれから各法規の勉強に入るのがいいと思います。
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